ご利用の流れ
介護保険サービス
市区町村へ申請
要介護認定を受ける際には、まず自身のお住まいの市区町村へ申請を行います。
申請窓口は各役所に設置されており、介護保険課などが担当となっています。
要介護認定の訪問調査
申請書類による受付が完了したら、今度は調査員による訪問調査が行われます。聞き取りにより暮らしぶりや現況について確認され、どの程度の介護が必要かを判断される調査です。なお、調査員は市区町村の担当職員、あるいは委託を受けたケアマネジャーが担うこととなります。
訪問調査の日時の相談
要介護認定の申請書を提出した後、市区町村から訪問調査の日時に関する連絡があります。
そこで希望の日時と場所を伝えましょう。
※地域によっては申請書に希望日時を書く欄があります。
審査
介護認定審査会において、介護の要不要、および要介護状態の判定が行われます。
この際、訪問調査による情報や主治医からの診断書が参考にされ、審査会は医療・福祉・保健に関する有識者によって構成される組織です。
認定
要介護度区分別 対象の介護保険給付 と 使えるサービスの種類
要支援1または2 -対象の給付- 「介護予防給付」 使えるサービス 「介護予防サービス」※自己負担1割または2割
要介護1~5 -対象の給付- 「介護保険給付」 使えるサービス 「介護保険サービス」※自己負担1割または2割
非該当 -対象の給付- なし 使えるサービス なし
障害福祉サービス
相談
区役所福祉課、支所福祉課、保健所保健予防課に福祉サービス利用について相談後、申請をする。
調査・障がい程度区分認定
心身状態についての調査を行い、それをもとに障がいて程度の区分認定を行います。
サービス等利用計画案作成
サービス等利用計画案の作成を指定特定相談支援事業者に依頼します。
80項目の認定調査
心身の状況などについて調査を行います。
障害支援区分の認定
80項目の認定調査と医師の意見書に基づいて、障害保健福祉の学識経験を有する委員で構成される審査会での審査・判定を受け、障害支援区分の認定を行います。
サービス等利用計画案の提出
作成したサービス等利用計画案を区役所福祉課、支所区民福祉課または保健所保健予防課に提出します。
支給決定
サービスの利用意向、介護を行う者の状況を聴きとった上、サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所福祉課、支所区民福祉課または保健所保健予防課で障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。なお、区役所、支所、保健所で作成した支給決定案(必要なサービスの支給量)が基準を超える場合は、審査会の意見を聴いた上で支給決定を行います。利用者負担の上限額も決定します。
受給者証交付
支給が決定した皆さんには、受給者証をお渡しします。
サービス等利用計画の作成
サービス等利用計画案に基づいて、指定特定相談支援事業所を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。
指定事業者・施設への申込・契約
サービス等利用計画に基づき、事業者や施設に利用を申込み、サービス利用に係る契約を交わします。
サービスの利用、利用者負担額の支払い
契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
介護給付費等の支払い
サービスを提供した指定事業者・施設に対し、市はサービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を差し引いた額を支払います。
モニタリングの実施
定期的に指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認が行われます。